2006-04-21 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
また、被告事業者の予測可能性を害することなく事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせること、このようなことから、民訴五条で規定されている特別裁判籍につきまして、第五号を除いて、先ほどお伝えしましたように、適用しないこととしたものでございます。
また、被告事業者の予測可能性を害することなく事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせること、このようなことから、民訴五条で規定されている特別裁判籍につきまして、第五号を除いて、先ほどお伝えしましたように、適用しないこととしたものでございます。
差しとめ請求も、財産権上の訴えや不法行為上の訴えとして、不法行為地やその法律行為の行われた地が、四十三条がなければ特別裁判籍として裁判管轄があるはずなのに、四十三条で排除した、こういう解釈でいいですね。
刑法百九十五条の特別公務員陵虐罪なんというのはですね、公務員でも特別、裁判とか検察とか、検察、職務、そういう方が暴行を加えた場合は七年以下なんです。ほかは二年以下です、普通の暴行罪は。 そういうことで、全農のようなそういう組織がこういう不適正表示は改善命令だけでいいのかということを私はこの前からさんざん言っておるわけですね、さんざん。
○宮崎正義君 この人はこういうふうにおっしゃっておるんですがね、「公害等の集団訴訟を審判する特別裁判所(憲法七十六条二項の特別裁判でないことは固よりである)」と書いてありますが、「又は、少くとも、特別部を新設するとともに、法廷の構造にも」、法廷の構造というのは私がさきに質問いたしましたけれども、そういうものの配慮というもの、そういうふうなことを考えなければいけないんじゃないのかというような意見が述べられております
それから特別裁判部のことは、総理からお答えになりましたから、私は触れません。あのとおりであろうと思います。 司法試験制度を改良したらどうか、改善を加えたらどうか。この点はいろいろ意見がありますから、それこそ各方面の意見を聞いて、適切に改良すべきところは改善したいと思っております。(拍手)
連合赤軍事件などの重大事件は、専属の裁判官、検察官また国選弁護人で構成する特別裁判部を設置したら迅速にいくのじゃないかというような御所見でございますが、この問題は最高裁の所管の司法行政問題なんです。政府としてこれに対しまして意見を申し述べるということは妥当でない、このように考えますので、答弁は差し控えます。
そして、さような制度について、特別裁判の公正を害するような御批判は受けていないわけでございます。さようなところから、これを地方裁判所に及ぼすということについて、さような御疑念をいただくということは、全然考えていなかったわけでございます。
余人を交えず、ほんとの特別裁判制度として、だれも審理の状況をうかがい知ることができないのでしょうか。だれかそこに立ち合いをするような役目の人でもいるのでしょうか、いかがでございますか。
○参考人(富永恭次君) あとの御質問のどういうことをしたならば、なるべく早期に、有効にこれらの人の帰還ができるかという点、私は、残っておる方は、正式の裁判を受けずに、向うでは特別裁判と言っておりまして、証拠も証人も何もなくて、単に呼んで判決だけを受けた人が大部分です。
その辺の性格をはつきりいたしたいということになりますと、どうも簡易裁判という言葉が通常裁判における簡易公判手続という言葉と混同する虞れがあるというので、まあその点をやめにいたしまして、それからその次は特別裁判という言葉も考えてみたのでございます。
○政府委員(井本台吉君) 即決裁判という名前がどうも適当ではないのではないかというお話でございますが、私どもといたしましても何か適当な名称がないかと思いまして、特別裁判手続とか或いは簡易裁判手続とかいろいろ考えたのでございますが、特別裁判手続というのも、何か特別な裁判をするというので印象がよくありませんし、簡易裁判手続はすでにこの前の刑事訴訟法の改正の際にさような類似の名前が出ておりますので、これもどうかということで
簡易手続といつたようなものは刑訴法等にもありますし、その程度の言葉はよろしいとしましても、即決裁判とまで言わずに、特別裁判という程度で表現したらどうであろうか。先刻江里口さんのお話によりますと、これはスピード裁判として一件十分ぐらいと言われた。
私は百日ということは非常に不都合だと思うのですが、こういう点について特別の裁判所を構成してこういうふうな事件は特別審理に持つて行くというようなこと、特別裁判に付するというような考え方はないでしようか。
附則第七項、寄留法の廃止に伴いまして寄留地の特別裁判籍は不要となります。住所地の普通裁判籍だけで十分となるので民事訴訟法の規定の整理を行なつたものであります。
そうして普通裁判でなしに特別裁判を設けて、その中で各個人々々の事情を聽取して公判に付して追放にかけておる。そんなら納得できる。ところが日本の方は十ぱ一からげ、三日ばかりの調査をやつておいて大したことをしない者も四、五年追放、三年間陣頭指揮をやつておつた人間も同じように今日追放の状態に置かれておる。
このほかあるいは税についての特別裁判の制度でありますとか、審査請求に対しまして、從來の決定に当つておつた官吏とは別の官吏がこれをやるようにする、あるいは青色申告用紙の問題でありますとか、この申告用紙で申告によつて出したものについては、実地調査をしなければこれを更正決定はできない、そういうことになるのであります。
こういふうな形になるではないか、從つて少くとも裁判所自身がそれに当ることはこれは困難であろう、これは労資、中立、皆かような方面におきましても、結局裁判所がさようなことを扱うということになりますると、やはり一つの一定の資格要件というものがその裁判官には必要になつて來まして、これは現在のように、労資、中立という、いわゆる民主的な構成にすることができない、又然らば、さような構成を準用した特別裁判機関というものはどういうことになりますると
○松嶋喜作君 新憲法によりますれば、特別裁判、前の行政裁判所というようなものは許されていないのであります。それはなくなつております。司法裁判のみが存しておると解しておりますが、それにも拘わらず行政的の裁判が受けられるということは解し兼ねますがどういうわけでありますか。